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スイスにおける会社設立の相談窓口:

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移転価格税制

スイス税法は、グループ会社間取引は独立企業原則に沿ってい なければならないと規定しています。スイスは移転価格税制を別 途定めておらず、近い将来に制定する予定もありません。その代わ り、スイス税務当局は移転価格の設定に関するOECDの指針に沿っ て、関連者間取引が独立企業原則に沿って行われたか否かを判断し ます。スイスでは、移転価格を設定するにあたり記録文書を作成す る必要はありませんが、スイスで事業を行う会社は、関連者間の取 引が独立企業価格でおこなわれていることの証憑を保存していなけ ればなりません。

 
最終更新日: 07.04.2010
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