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製品規定と製造物責任

安全衛生上の理由と、環境保護や消費者保護、国際・国内規格の遵守の立場から、医薬品、化粧品、洗浄剤、電化製品、測定・計量装置、暖房装置、圧力容器、およびオートバイがスイス国内に輸入されて販売される場合、一定の規制の対象となります。

法では、その製品が持つ危険性に応じた評価手順が適用されるよう規定しています。自主的な点検(機械など)を求めるものから、政府が認可した独立適合性認可センター(圧力容器など)での評価や政府のライセンス取得を義務付けるもの(薬品など)まで、製品に応じて様々な評価手順が定められています。

最近では大多数の国々が様々な技術規制を義務付けており、その網をかいくぐるのは容易なことではありません。スイスでは30以上の法と160以上の条例を定め、連邦規模で規制対象製品を管理しています。さらに数は少ないながらも、カントン規模で技術規制が制定されている場合もあります。

相互認証協定(MRA)は、国家が統制する分野の技術的な貿易障壁を撤廃する、政治的に意義のある協定であり、WTOが承認しています。この協定は、ある製品を取引する2国間で同等の基準が定められている場合、輸出国側の基準に準拠した方式で実施した評価を輸入国側が十分なデータと認め、輸入国での販売を許可するものです。スイスが欧州連合と締結している相互認証協定は、経済的に非常に意義深い事例であるとされています(CEマーキング:Conformité Européene)。

スイスでの製造物責任に関する規制は基本的に欧州連合各国と同等であり、責任の所在にかかわらず、製造者は製品の不具合による損害に対して責任を負います。スイスでは1994年より、流通する全製品を対象に製造物責任を適用しています。技術装置の安全衛生上の要件は政令で定められています。スイスでは、技術面の基準はおおむね欧州連合の規定を採用しているため、技術製品を欧州連合諸国に輸出する際の障壁は事実上撤廃されています。

以下の項では、いくつかの重要な製品カテゴリーに関する規制の詳細を説明します。ただし、製造物責任関連では多数の法および条例が存在するため、さらなる詳細に関しては個別に対応することが不可欠です。

 
最終更新日: 06.11.2009
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