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租税条約締結国

スイス国内外における二重課税を最小限に抑えるため、スイス は、先進国を含め多数の国との間に、直接所得税に関する租税条 約を締結しています。これら租税条約の大半は、所得または資産に 課税する場合の定義および二重課税の排除を示すOECDモデル条 約の原則に則っています。スイスは免税方式を採用し、国外に分配 される所得は国内の課税が免除されます。このような所得および純 資産は、適用税率の算定に限って考慮されます。(累進税率留保) 特定の所得(配当金、利子、ライセンス料)については、所得源泉国 と受領者の居住国の両国に課税権がありますが、租税条約により所得源泉国の課税権が制限され、所得源泉国で支払った税額を受領 者の居住国で支払った税額から控除することができます。(外国税 額控除制度)現在までに70以上の租税条約が施行されており、加え てEUとの協定も2005年7月1日より施行されています。スイスの租税 条約は国際条約として扱われるため、連邦、カントン、ゲマインデの 課税規定より優先されます。

スイスの租税条約は、条約締結国の一方または双方に居住する 者(個人または法人)に適用されます。既に第一括税(ランプサム税節第5項で述 べたように、ランプサム税(一括税)の納税を申請するスイス居住者 は、通常、租税条約の減免措置の条件を満たしています。ただし一 部の租税条約は、租税条約の優遇措置を適用するためには特別な 条件を満たさなければならないとしています。

スイスは、直接所得税に関する租税条約の他に、相続税・遺産 税においても数ヶ国/地域と租税条約を締結していますが、贈与税 においては、これまで租税条約の交渉を行っていません。また、越 境通勤者、国際航空運送税、国際団体およびその人員への課税に 関する特別条約も複数締結しています。

 
最終更新日: 07.04.2010
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