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企業の構造

スイス憲法では経済的自由が保証されており、外国人を含めただれもがスイスにおける事業運営、会社設立、事業活動で収益を得ることが認められています。当局からの承認、商工会議所または専門職協会の会員資格、あるいは営業経費の報告などは、会社設立の際、原則として求められることはありません。ただし、外国人が個人的に長期の事業を行う場合には、労働許可、滞在許可が必要になります。

スイスの法律では、企業体をパートナーシップ形式の非法人企業(個人企業、合資会社、合名会社)と資本を有する法人企業(株式会社(AG))、有限責任会社(GmbH))とに区別しています。新設された「集団投資向け有限責任パートナーシップ(KkK)」は、英語圏で一般的な「合資会社」の概念に対応する企業体です。ドイツやオーストリアでは一般的な、GmbH & Co. KGと呼ばれる法人形態はスイスには存在していません。スイス企業のおよそ50%がAGやGmbHの形態を採用しています(GmbHの比率は上昇傾向にあります)。

外国の企業がスイスに事業拠点を持つ場合、企業の性格や事業対象機関、一般法、税務状況、経営戦略目標(本部、生産拠点、営業所、サービス業)などの様々な要因によって、事業体としてふさわしい形態も異なります。海外の企業や個人は、業務に適した法的形態を自ら決定することを許されています。ただし会社設立には慎重な審査が求められ、特に税的配慮が決定的な役割を担っています。したがって早期にスイスの法律や税制に詳しいアドバイザーやコンサルタントから助言を受けることをお勧めします。

スイスでの会社設立には、基本的に以下の選択肢があります。

  • 非法人や法人の設立
  • 支店の設立
  • 既存のスイス企業(非法人・法人)の買収
  • ジョイントベンチャーの設立(非法人・法人)
  • 出資者利益の有無を問わない戦略的提携

外国企業がスイスに会社を設立する際に選択する最も一般的な形態は、子会社(株式会社(AG))、有限責任会社(GmbH))、または支店です。新たに設けられた集団投資向け有限責任パートナーシップ企業も、リスクキャピタルには魅力的な事業形態です。

事業目的に合った企業体を選ぶにあたっては、以下の条件を十分検討することが大切です。

  • 資本:組織や設立費用、必要な資本、最低限必要になる資本
  • リスク/負債:企業に伴うリスクが高い、または財政投資がある場合には、有限責任会社での設立をお勧めします
  • 独立性:法的形態によっては、業務上の自由権が制限される場合があります
  • 税金関係:法的形態によっては、営業収入、企業やオーナーの資産は個別または合算して課税対象となります
  • 社会保障:法的形態によっては、一部社会保険が義務、任意、あるいは不要になる場合があります
 
最終更新日: 04.12.2009
Osec
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