会計
スイスの会計基準に関する一般規定は簡潔なものです。事業体の種類と規模に応じた会計方式を正しく遂行し、事業活動で生じる資産、売掛金・買掛金、事業年単位での営業成績(損益)を明示しなければなりません。一般会計原則に従い、網羅的かつ明確で、理解しやすい損益計算書と貸借対照表を毎年作成することが法で定められています。すなわち、スイスの会計システムは(US-GAAPやIAS、FERなど)国際会計基準をもとに作成されているということになります。
企業としての透明性を高めるため、株式会社(AG)は財務諸表に最低限求められた詳細を記載しなければなりません。年次会計報告書には、少なくとも前年度比較と注釈が入った貸借対照表と損益計算書が必要です。2年連続した会計年度で、以下の条件の2項目以上に当てはまる場合は、会計報告書をグループ会計に連結する必要があります。
- 資産総額が1,000万スイスフラン以上
- 年間売上2,000万スイスフラン以上
- 平均従業員数200名以上












