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知的財産の保護

スイスの知的財産の保護は非常に進んでいます。特許、商標、意匠、著作権などを保護する包括的システムにより、技術革新や創造性の成果は国内、国際両レベルで保証されています。特許出願、商標登録または意匠登録は、連邦知的財産機関(IGE:Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum)に提出することができます。国際的に活動する企業にとって特に興味深いのは、世界中での保護を1度の出願登録によって実現することができるという点です。

IGEは、商業を保護する諸権利や著作権に対して責任のある機関であり、特許、商標、意匠、半導体製品のトポグラフィ、著作権、その他の関連事項のすべての面に権限を有しています。スイスで登録されている権利の所有権についての基本情報は、IGEの電子登録データベースを通じて入手することができます。WTO加盟国であるスイスは、WTO/TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)に従っています。

IGEは、商標、特許、意匠の登録者から得た情報、特許で保護されているトポグラフィに関する情報をSwissregデータベースで無料公開しています。Swissregには、スイスの商標や登録を得るために出願された商標の情報が収録されていますが、スイス国内で商標権が保護されている海外商標は扱っていません。これらの海外商標はジュネーブの世界知的所有権機関(WIPO)に登録されます。

革新技術・創造物の特許・商標申請の流れ

出典:スイス連邦知的財産機関(IGE)

 
最終更新日: 06.11.2009
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